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定額減税に係る不足額給付について

更新日:2025年6月19日

堺市定額減税不足額給付金コールセンター(電話番号0120-326-472、FAX番号050-3094-8540)を令和7年6月19日(木曜)に開設しました。
当面、コールセンターでの対応は不足額給付の制度概要等の説明となります。
具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。
不足額給付の支給対象と見込まれる方には、令和7年7月下旬にご案内を送付する予定です。
堺市が支給対象であると把握できず案内できない場合もありますので、案内が届かない場合でも支給対象に該当すると思われる場合は令和7年7月下旬以降にコールセンターへご確認ください。

お問合せ先

堺市定額減税不足額給付金コールセンター

TEL:0120-326-472(フリーダイヤル)
FAX:050-3094-8540
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)

手続き支援窓口(令和7年7月下旬開設予定)

場所:各区役所内
時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
支援内容:制度のご案内、支給確認書や申請書の作成補助、申請書の配布等
※支給確認書、申請書の受付は行いません。
※電話やメールによるお問合せは受け付けていません。

制度概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

当初調整給付については、こちらをご覧ください。

給付対象者

・令和7年1月1日時点で堺市にお住まいの方
・次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
 となった方
・こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
 となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
 (※)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
    令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-当初調整給付額(B)=不足額給付額(C)
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付1給付額算定イメージ

不足額給付2

最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

申請手続き

「不足額給付1」「不足額給付2」ともに堺市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、令和7年7月下旬に「支給のお知らせ」「支給確認書」を送付する予定です。(令和6年1月2日以降に堺市に転入された方については令和7年8月以降の送付を予定しております。)

「支給のお知らせ」が届いた方

当初調整給付の受給時に使用した口座や公金受取口座(給付金等のためにマイナンバーとともに事前に登録した口座)の登録がある方に送付します。
原則申請不要ですが、「支給のお知らせ」に記載の口座以外の口座への振込(振込口座の変更)を希望される方や受給を辞退される方は、令和7年8月8日(金曜)までに電子申請システムで申請いただくかコールセンターにご連絡ください。
振込口座の変更を希望される方には口座変更届を送付しますので、必要事項の記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。

「支給確認書」が届いた方

口座情報等の登録がない方に送付します。
「支給確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項の記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、電子申請システムにより令和7年9月30日(火曜)までに申請してください。
期限までに申請がない場合は受給を辞退したものとみなしますのでご了承ください。

案内が届かないが支給対象と思われる方

電子申請システムもしくは郵送にて令和7年9月30日(金曜)までに申請ください。
郵送での申請を希望される方は令和7年7月下旬以降にコールセンターにご連絡いただきましたら申請書を送付いたします。
また各区役所の手続き支援窓口(令和7年7月下旬開設予定)においても申請書を配布予定です。

申請期限

令和7年9月30日(火曜)(消印有効)

支給方法

受給権者本人名義の金融機関口座への振込となります(令和7年8月上旬より順次振込予定)。

不足額給付についてよくあるご質問

Q1 支給を受けるためには申請が必要ですか。

「不足額給付1」「不足額給付2」ともに堺市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、令和7年7月下旬に「支給のお知らせ」「支給確認書」を送付する予定です。なお、堺市が支給対象であると把握できず案内できない場合もありますので、案内は来ていないがご自身が対象になると思われる方は、申請していただく必要があります。

Q2  令和6年4月に堺市に転入してきましたが、不足額給付はどこの自治体から給付されますか。

令和7年1月1日にお住いの自治体が実施団体となるため、堺市から給付します。
令和6年1月2日以降に堺市に転入された方につきましても、堺市が支給要件を確認し支給対象と見込まれる方につきましては、「支給のお知らせ」「支給確認書」を令和7年8月以降に送付予定です。

Q3 令和6年10月にこどもが生まれ、扶養親族が増加しましたが、定額減税や調整給付の対象になりますか。

定額減税及び調整給付の取扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。
・個人住民税について
令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年10月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。
・所得税について
令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整又は確定申告書により、生まれた子の分の定額減税を受けることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た場合は、令和7年度中に不足額給付として追加で給付する予定です。

Q4 令和6年度個人住民税は非課税であり、非課税世帯等の給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。

令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。非課税世帯等給付金を返還する必要はありません。

Q5 令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この額が給付されるのでしょうか。

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
・令和6年中に当初調整給付金の対象者となり、控除外額より当初調整給付金額の方が大きい方。(控除外額分をすでに1万円単位に切り上げて給付済み)
・源泉徴収票に記載されている収入以外に他の収入がある方。

Q6 不足額給付を受けるためには確定申告が必要ですか。

「不足額給付のため」という理由だけで確定申告が必要になることはありません。
また、給与収入と公的年金収入がある場合、それぞれから定額減税の適用を受けている場合がありますが、両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はありません。
なお、他の事情により確定申告が必要な場合もありますので、確定申告に関する詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。

便乗した詐欺にご注意ください

堺市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
・ショートメッセージやメールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
・ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
・給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。
不審な電話やメール、郵便などがあった場合は、すぐに対応せず、身近な人や市役所、警察に確認・相談して、被害にあわないようにしましょう。

自治体の不足額給付担当の方へ

不足額給付の支給事務を行うにあたり、堺市に転入された方の当初調整給付の支給状況について、対象自治体に照会文書を送付しています。
回答ファイルを下記からダウンロードし、照会文書に記載のとおり税制課まで提出をお願いいたします。
※照会文書を受領した自治体のみダウンロードしてください。

このページの作成担当

財政局 税務部 税制課

電話番号:072-228-6994

ファクス:072-340-2559

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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